会則

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会則

POWERHOUSE GYM IBARAKI JAPAN

 

第1条(名称)

本クラブは、パワーハウスジム イバラキジャパン(以下、「本クラブ」といいます。)と称します。

第2条(目的)

本クラブは、本クラブ内の諸施設を利用して心身の健康維持・増進、会員相互の親睦を図ることを目的とします。

第3条(運営および管理)

本クラブは、株式会社MTコーポレーション(以下、「会社」といいます。)が、その運営・管理を行ないます。

第4条(会員制度)

  1. 本クラブは、会員制とします。
  2. 会員による本クラブの利用範囲は、契約した会員種別に応じて諸施設を利用することができます。
  3. 会員が本クラブを利用するときは、利用する施設に会員証を提示します。
  4. 会員の契約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。

第5条(入会資格)

本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。

本クラブの入会資格は以下のとおりとします。

  1. 本会則および本クラブの諸規則に同意・遵守する方。
  2. 医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がない健康状態と申告された方。
  3. 過去または現在において暴力団関係、反社会的勢力に属し、またそれらに属する者と関係を有する者と店舗が判断した者、薬物常用でない方。
  4. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方
  5. 以前に本クラブで会則の違反行為をされていない方。

第6条(入会手続き)

  1. 本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けた上で本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。尚、利用開始日は別に定めます。
  2. 前項に定める入会申込を行い、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
  3. 会員は、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときには、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員による施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、本会則に定める諸費用を支払います。
  4. 未成年の方が入会しようとするときは、本クラブが特別に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
  5. 未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第7条(セキュリティーカード)

  1. 本クラブは、正規会員に対しセキュリティカードを交付します。会員が営業時間外に本クラブの施設へ入る際には、会員に交付されたセキュリティカードを本クラブのセキュリティシステムにかざすことにより施設内に立ち入ることができます。
  2. 会員本人がセキュリティカードを携帯していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。
  3. セキュリティカードは、交付された会員本人のみが使用し、他の者が使用することはできません。
  4. 会員は、セキュリティカードを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティカードを貸与した場合は強制退会の対象となります。
  5. 会員は、セキュリティカードを紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに本クラブ有人受付にその旨を届け、具体的な状況をご説明ください。会員は、再発行の手数料2,200円を支払った上で、セキュリティカードの再発行を受けることができます。

第8条(諸会費・諸料金)

  1. 会員は、会社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で会社に納入しなければなりません。また、一旦納入した諸会費・諸料金等はいかなる場合でも返還しません。
  2. 本クラブの会員資格を有する限り、会員は本クラブ内諸施設の利用事実がなくとも月会費の支払い義務が生じるものとします。
  3. 会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、諸会費・諸料金の金額を変更することができます。

第9条(会員資格の貸与)

会員資格は他に貸与できません。

第10条(休会)

会員が本クラブを休会する場合には、休会開始月の前月末までに本クラブに来館し、所定の手続きを完了しなければなりません。その際、休会手数料として1年間につき1ヶ月分の月会費が必要となります。

第11条(退会)

  1. 会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望月の10日までに本クラブに来館し、所定の手続きを完了しなければなりません。尚、お電話による申し出は受付けられません。また、未払い料金のある場合(退会希望月まで)は完納しなければなりません。
  2. 退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会となります。
    各月の11日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いになります。
  3. 会費を3ヶ月以上滞納した場合は、退会扱いとさせて頂きます。但し、滞納分については未払い料金としてご請求させて頂きます。

第12条(会員除名)

会員が次のいずれかに該当した場合は、会社はその会員を除名することができます。

  1. 本会則、約款、その他会社が定める諸規則に違反した時。
  2. 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱した時。
  3.  諸会費・諸料金の支払いを怠った時。
  4. 入会に際して、会社に虚偽の申告をした時。
  5. 会社が本クラブの会員としてふさわしくないと判断した時。

第13条(会員資格の喪失)

  1. 会員が退会した時。
  2. 会員が除名された時。
  3. 会員が死亡した時。
  4. 経営上重大な理由により本クラブを閉鎖した時。

第14条(コース変更)

会員が本クラブの会員種別を変更する場合は、変更届を変更希望月の前月10日までに会員証を添付し提出の上、所定の手続きを行わなければなりません。 尚、一括支払いの場合の途中変更及び返金はできません。会費期限終了後のコース変更となります。但し、上位コースへ変更の場合は差額分をお支払い頂くことで変更は可能です。

第15条(変更事項の届出)

会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに変更手続きを完了しなければなりません。

第16条(ビジター)

本クラブは、別に定めた施設利用料金をお支払い頂ければ、会員以外のお客様(以下ビジターという)に施設をご利用頂くことができます。ご利用に関しては会員の資格に準じます。

第17条(損害賠償)

  1. 本クラブの利用に際して、本人又は第三者に人的・物的事故については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
  2. 会員が、本クラブの施設利用に際して、会社又は第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。

第18条(健康管理)

会員は、各自の責任において健康管理を行うものとします。

第19条(諸規則の厳守)

会員は、本クラブの施設利用に際して会則及び会社が別途定める規則・注意事項を厳守し、係員の指示に従うものとします。

第20条(入場禁止・退場)

会社は、会員が以下の項目に該当する場合は、その会員の本施設への入場禁止及び退場を命じることができます。

  1. 伝染病及び皮膚病、精神病疾患の方。酒気を帯びている方。
  2. 健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断される時。
  3. ほかの施設利用者および係員に迷惑をかけた、又はかけると判断される時。

第21条(盗難・紛失物・忘れ物)

会員が本クラブ利用に際して生じた盗難・紛失については、会社は一切損害賠償の責を負いません。また、忘れ物については、一定期間保管した後、処分させて頂きます。

第22条(損害賠償)

  1. 本クラブの利用に際して、本人又は第三者に人的・物的事故については、会社は一切損害賠償の責を負いません。
  2. 会員が、本クラブの施設利用に際して、会社又は第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。

第23条(営業日および営業時間)

営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については店舗にて別途定めます。施設の改修・補修・各種点検・その他やむを得ない理由により臨時休館することがあります。その場合は事前にその旨を施設内に掲示します。

第24条(施設の閉鎖)

会社は、次の理由により、本クラブの全部又は一部の閉鎖をすることがあります。

  1. 気象・災害等により開業が不可能な時。
  2. 施設の改装又は修理の時。
  3. 店舗が休業を必要と認める時。
  4. 経営上重大な理由が生じた時。

第25条(会則の改定)

会社は、必要と認めた場合、本会則の改訂を行なうことができます。尚、改定内容は全会員に適用されるものとします。